薬剤師の副業やバイトについて
私は大学の薬学部卒業後、ある調剤薬局に勤務することになりました。人間関係にも恵まれ、勤務中はそれなりに忙しいのですが、近所の内科・耳鼻科・小児科が17時半で診療を打ち切るため、患者さんが来るのも18時程度、どんなに遅くても18時半から19時には仕事を切り上げて家に帰ることが出来ます。そして土日は休み、完全週休2日制で、かなり満足していました。
勤務先に副業がバレてしまい・・
そんな時に、親しくなった先輩薬剤師が、休日に他の薬局で副業としてアルバイトをしている、と聞いたのです。お子さんが3人もいらっしゃるとのことで、「ちょっとでも稼がないとねー!」と、言っていました。私も実家にはまだ学生の弟が2人いて、少しでも足しになればと実家に仕送りをしているので、お金は多ければ多い程嬉しい。という訳で、私も何かバイトを探すことにしたのです。薬剤師専門の転職サイトに登録すれば、時給の良い働きやすい時間帯の求人先を見つけることができました。
私は就業時間後にドラッグストアで夜勤バイトに入ることになりました。次の日が休みの金曜日と土曜日の夜のみで、本業に響くことはありません。交通費も支給され、時給も高く、レジ打ちや品出しなど薬局では経験できない仕事をすることは気分転換になりますし、収入もアップしましたし、この生活にはかなり満足していました。が、この間、ふとしたことから勤務先の調剤薬局の人にバレてしまったのです。
就業規則をしっかり確認すべきだったと反省!
別に秘密にしていた訳ではありませんでしたが、何となく良いイメージは持たれないと思い黙っていたのですが、勤務先の同僚に働いている姿を見られたようで、月曜日の朝に薬局に行くとすぐに上司に呼び出されて事情を聞かれました。先輩が副業をしていたので、てっきり副業OKの職場だと思っていたのですが、そうではなく、何と、就業規則で、会社の許可なしで副業としてアルバイトをする事は禁止されていたそうなのです。上司に「懲戒処分する事も検討する。」と、言われてしまったのです。
落ち込んでいたら、先に副業をしていた先輩(彼女はちゃんと許可を取っていました。)が「私がちゃんと話していれば・・。」と、責任を感じてしまったようで(先輩は全く責任を感じる必要はないのですが)、知り合いの弁護士さんに事情を説明し、兼業禁止の規定を破ったことが理由で、懲戒処分される事は妥当なのかどうかを聞いてくれたのです。
兼業を一切禁止するのは職業選択の自由などの観点から見ると問題をはらんでおり、兼業は何が何でも違反!ではなく、実際に仕事の質に影響が出ていない程度&企業へ不利益を与えていないのであれば違反にはならない、と実際の裁判で解釈されることが多いそうです。(管理薬剤師や公務員薬剤師の場合はもちろん絶対に禁止です!)結局は先輩看護師さんがかばってくれたこともあり、厳重注意ですみましたが、ルール違反をしてしまったことは十分に反省しています。しっかりと就業規則を確認するべきでした。
調剤薬局 (27歳男性)