氏名や本籍地が変わったら申請が必要!看護師免許の変更申請について

氏名や本籍地が変わったら申請が必要!看護師免許の変更申請について

看護師国家試験を受験し合格したら看護師免許を受け取るために申請が必要になります。そして申請を終えて看護師免許が手元に届いた後も2年毎の更新や氏名変更や住所変更など変更が生じた時に変更申請の手続きを行わなければなりません。また、紛失や破損してしまった時にも申請が必要なので申請用紙や申請場所などを知っておく必要があります。

看護師になるためには国家試験を受けて看護師免許を取得することが必要ですが、この看護師免許は取得してからも変更申請や更新などの手続きが必要になってきます。

看護師として病院や施設で働いている人は2年毎の免許更新は病院側が行っており、自分で更新をする機会はありません。

しかし、氏名や住所などの変更が生じた場合は変更申請を提出して手続きを行う必要があるのです。 この申請手続きの方法を知らないという人も多いと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。

看護師免許の申請は診断書などの書類が必要

国家試験が終了して合否が分かるまでは1ヶ月ほど期間がありますが、合格した後は自分で看護師免許の申請を行わなければなりません。 免許の申請には申請用紙の記入や診断書、戸籍抄本などの必要な書類があるので揃えておくことが必要です。

看護師免許申請書類は学校が用意してくれていることもありますが、厚生労働省のホームページからダウンロードすることも出来ます。

この申請用紙には受験番号や正式な免許証が届く前に送られてくる免許取得証明ハガキに宛先などの必要事項を記入していきます。 この免許取得証明ハガキとは、正式な免許証が届く前の仮免許証のようなものであり免許証番号が記載されているので就職先での提出が必要になることがあるので大切にとっておきましょう。

提出書類には診断書が必要ですが、所定の用紙に医師免許を持った医師による記入が必要なのでクリニックや病院で記入をしてもらいます。 診断書の記入に関しては2000円程度から3000円程度であり病院によって値段が変わることがあります。 そして戸籍抄本も提出が必要なので市役所などで申請して受け取りに行きましょう。

看護師免許を申請するためには申請料がかかるので郵便局で9000円分の収入印紙を購入しておきましょう。 収入印紙は申請用紙の所定欄に貼り付けておきます。 必要書類が揃ったら上から申請書、診断書、戸籍抄本の順番に右上をホッチキスで止めて居住地の管轄の保健所に提出します。 保健所での提出は10分から15分程度で終わります。

看護師免許は更新と2年毎の業務従事者届けが義務付けられている

看護師免許は一度取得すれば一生涯有効ですが、看護師として働くには2年毎に業務従事者届けというものを出さなければなりません。 これは保健師助産師看護師法の第33条に記載されており、看護師として働いている人は2年毎に働いている都道府県の知事に就業状況の届出を行わなければならないと定められているのです。

この業務従事者届けは現在看護師として従事している人の把握や必要な部署にきちんと配置されているのかなどの参考に利用されるのです。

業務従事者届けにはいくつかルールがあり、2年毎の届出をだすことや記載事項に12月31日現在の住所氏名を提出しなければならないなどの決まりがあるのです。 また、この業務従事者届けを怠ると50万円の罰金が課されてしまうなどの罰則もあります。

ただし、この業務従事者届けは現在看護師として病院などで働いている人が対象となり、結婚や色々な理由で看護師として働いていない人は届出の必要はないのです。

看護師免許の住所変更は変更から30日以内に申請が必要になる

看護師免許には2年ごとの就業状況を提出することが法律で決まっていますが、その他にも本籍地の変更などがあった場合は変更申請を行わなければなりません。

結婚して名前が変わったり、引越しにより本籍が変わった場合は籍の訂正による免許書き換え申請書という書類を保健所に提出して申請を行います。 引越しをした場合でも本籍地に変更がない場合はこの変更申請の届出は必要ないので覚えておきましょう。

申請には看護師免許証、発行後6カ月以内の戸籍抄本もしくは戸籍謄本も必要になります。 看護師免許証に記載されている内容から変更があった内容を確認できるような書類が必要になるのです。

提出は居住地の保健所で行いますが、申請手数料として1000円分の収入印紙が必要になるので準備しておきましょう。 そして印鑑も必要になるので忘れずに持参してください。

看護師免許だでけなく保健師、助産師などの免許を持っている人は免許毎に申請料がかかるので枚数分準備が必要になります。

申請期間は原則として変更後から30日以内ですが、申請が遅れてしまった場合は遅延理由書という書類を提出後再申請が必要になるので変更後はなるべく早く申請を行うようにしましょう。

結婚や離婚で氏名変更があった場合も看護師免許の申請が必要

女性であれば結婚などにより氏名が変わる機会がありますが、氏名が変わった時も看護師免許での氏名変更の申請が必要になります。 これも保健師助産師看護師法で看護師免許登録後に氏名変更など免許証の記載内容に変更があった際は、看護師免許改正の手続きを行い免許証の書き換えを行う義務が定められているのです。

もう看護師として働いていないからといって名前が変わった後に申請を忘れてしまう人もいますが、免許証の内容が変わったら必ず申請を行わなければなりません。 看護師免許も自動車運転免許証と同じように変更事項は必ず申請して変更の手続きを行いましょう。

住所変更同様にこちらも変更後30日以内に申請しなければならないという決まりがあり、期限を過ぎてしまった場合は遅延理由書を提出しなければならないので早めに申請変更を行うことが大切です。 申請には発行後6ヶ月以内の戸籍謄本か戸籍抄本などの変更が確認できる書類や手数料として1000円分の収入印紙が必要になります。

また、看護師免許以外に保健師、助産師などの免許を持っている人は枚数毎に手数料、提出書類が必要になるので準備をしておきましょう。

免許証が書き換えが済んだことを証明する登録証明書が必要な人は無地の官製ハガキか52円切手を準備が必要です。

看護師免許を紛失してしまったり破損してしまった場合は再発行できる

看護師免許を無くしてしまった、破れて破損してしまったという状況に遭遇することもあると思います。 免許証がなくなってしまうと慌ててしまいますが、再発行の申請手続きを行うことで解決できるので慌てず申請を行うようにしましょう。

免許証の破損や紛失に気付いたらなるべく早く申請を行うことが必要であり、手続きには免許証再交付申請書の提出が必要になります。 この所定の用紙は保健所でももらうことができますが、厚生労働省のホームページからダウンロードすることができるので覚えておくと便利です。

申請に必要な書類は発行後6ヶ月以内の戸籍抄本や戸籍謄本、そして本人確認ができる自動車運転免許証や保険証を忘れずに持って行きましょう。

そして再発行には手数料がかかりますが、3100円分の収入印紙が必要になります。

再発行に関しては破損したり汚してしまったりした場合は汚れた免許証の提出も必要になるので忘れずに提出してください。 もし再発行の手続き中に免許証が見つかった場合は速やかに保健所に返還しましょう。


空いた時間を利用したい人必見!看護師の単発のバイトの探し方とポイント
空いた時間を利用したい人必見!看護師の単発のバイトの探し方とポイント
看護師だけど副業を始めた理由は色々な経験をしてみたいと思ったから
看護師だけど副業を始めた理由は色々な経験をしてみたいと思ったから